パート労働者からも退職金を請求された
リストラしたら、不当解雇だと訴えられた
従業員の役所への申告や訴訟などにより、実際に多額の支払いを請求される事例も数多くあり、これらのトラブルにより倒産してしまう中小企業も数多くあります。
これらのトラブルは、就業規則の未作成や不備により発生することも多く、リスクを回避するためには、
早急に見直しをしなければなりません。。
就業規則はありますか?
ずいぶん昔に作成したものを、そのまま放置していませんか?
どこかからのサンプルを見て適当に作っていませんか?
1つでも心当たりのある方は、すぐにお問い合わせください。
手遅れになる前に、しっかり整備しておきましょう。
当事務所では、会社をトラブルから守るための就業規則、育児休業規定等の諸規程の作成・改定を行うことはもちろんのこと、企業理念・事業ビジョンなどを総合的に考慮しつつ、お客様に最も適切と思われる就業規則を、ご提案させていただきます。
就業規則とは、会社をトラブルから守るためのものだけではありません。従業員は、就業規則を守る義務があり、その規定に沿って働くことになります。御社の経営への考え方や、事業ビジョン、どのように人事・労務管理を行っていくかを規定しておくことは、会社の方向性を社員に意識付けるためにも有効になります。
当事務所がお付き合いさせて頂いている会社の中でも、人事・労務管理が上手くいっている会社は、必ず業績も向上しています。従業員が安心して働くことが出来る組織作りは、会社を成長させるには必要不可欠です。
しかし、人事・労務管理といっても、何から手をつけていいか分からない場合も多いと思います。そこで、まずは就業規則を作成・改訂することから考えてみませんか?
人事・賃金制度、残業時間、福利厚生など、今まで曖昧にしていたルールを就業規則により明確にするお手伝いをいたします。その結果、仕事がしやすい環境が整備され、従業員の定着率および社員のモチベーションが上がり、企業の成長につながります。
せっかく就業規則を作っても、社員に周知させなければ意味がありません。しかし就業規則は難しい文章で書かれ、通常、なにか問題があった時ぐらいしか見ないことが多いのです。そこで、当事務所では、社員に会社の規定を理解させるツールとして、簡単に就業規則の内容を要約したガイドブックを作成するお手伝いをしています。
何か従業員とのトラブルが生じた場合、就業規則がない場合や、あってもサンプルの就業規則だった場合には、トラブルを解決することが出来ません。なぜなら、会社によって生じうるトラブルは、それぞれの会社の事情によって異なるからです。記載されていない問題が生じた場合や、そもそも会社が就業規則の内容を理解していない場合などは、対応することが出来ず、よけいに問題がこじれてしまいます。
当事務所では、お客様の事情をよくお聞きしたうえで作成しますので、このようなトラブルを防ぐことが出来ます。
当事務所と、顧問契約を結んでいただきフォローさせていただきます。 (ご希望のお客様のみ。別途料金が必要になります。) 就業規則を導入して間もない場合などは、実際にどのように運用していいのか分からない場合が多いと思います。その都度ご相談頂ければ、アドバイスいたします。 顧問契約についてはこちらから
就業規則とは?
就業規則は、労働基準法により、
常時10人以上の労働者を使用する事業主に
作成・届出が義務づけられています。
労働条件や就業の際に労働者が守るべき事項を定めるもっとも重要な手段として、法的にも機能しています。
そのため、就業規則は会社の憲法でもあり、しっかりとしたものを作っておけば、不当な請求などへの、力強い防御手段にもなります。
作成義務が発生しない10人未満の会社であっても、不要なトラブルを避けるためには重要であり、
助成金の申請に必要なこともありますので、作成しておくことが望ましいでしょう。
法的な面が重要視され、あまり意識されることはありませんが、労働者の守るべき服務規律、労働時間や賃金規定を定めることで、従業員が安心して働くことが出来る、職場環境を作るためにも必要といえます。